個人経営の飲食店が、EC(通信販売)を始めるときの記録【食品営業許可編】

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飲食店を経営している友人が、ECに挑戦したいとのことで協力を求められた。本当はテイクアウトを始めようとしたんだけど、俺の住んでいるのは下の記事のとおりの田舎で ウーバーイーツみたいなサービスは存在しない。

なので宅配での通販ということになったんだけど、そうなると飲食店のテイクアウトではなくて食品製造に近くなるので、これまで飲食店一本でやってきた友人にはよくわからないことが多かったみたいだ。

この記事では、個人経営の飲食店が食品の通信販売を始めるのを手伝ったときの、営業許可の取得の話をしたい。

結論としては食品の営業許可は「地域の保健所に直接相談してください」ってことになっちゃうんだけど、俺は保健所がずいぶん柔軟になってたことに驚いた。昔に比べて、新しいことにチャレンジしやすい環境になっているのは間違いない。

何を作るか

この辺りは自然が豊かなんだけど、農作物へのイノシシ被害が増加している。深い山の谷間なこともあって電気柵の設置は困難で、そのかわりにイノシシ狩り(駆除)が盛んなんだ。

そして、既にイノシシの生肉を通販で販売しているところがあって、そこでイノシシを使った加工品を販売させてもらえることになった。

イノシシ料理ということで、チャーシュー・ロースト・ワイン煮・カレー・シチューといったメニューが考えられる。

どの営業許可をとろうか?

取得する営業許可は「食肉製品製造業」が候補になるんだけど、この許可を取るには「食品衛生管理者」の資格が必要なんだ。俺の友人はこの資格は持ってない。資格を取るには、数か月間の研修と試験があり負担が大きい。さらに受験資格として実務経験が必要なので、新たに資格を取ることは現実的に難しい。なので、そんな小難しい資格の不要な「そうざい製造業」でチャレンジすることにした。

この場合、食肉製品に該当する商品は作れない。作ることができるのは、下記のような食品だけだ。

食肉含有率50%未満の製品 例)ハンバーグ、ミートボール

食肉含有率にこだわらず、社会通念上そうざいとして流通するもの。 例)トンカツ、大和煮、甘露煮、焼き鳥、シュウマイ、コロッケ、ギョウザ等

(平成5年、厚生省資料)

許可を取得した際の感想

ひとまず「そうざい製造業」の許可が欲しいと保健所に相談に行ったんだけど、拍子抜けするくらい簡単に取れてしまった。

最初は新しい調理場が必要だとかいう大きな話になっていたんだけど、衛生的に食品を製造できるんだということを説明すれば、設備を改修することなく許可を取得できた。実作業は、申請書を出しただけだ。

この辺の話は、個別(どこでも通用するわけでない)のことになるので詳しいことは省略するけども、意外と簡単だったというのが正直なところだ。担当者の方の話だと、「柔軟に対応するように」という方針が出ているようだ。もちろん「柔軟に」というのは安全が前提の話だ。

最後に繰り返しになるけども、保健所がずいぶん柔軟になっているので、昔に比べ新しいことにチャレンジしやすい環境になっているのは間違いない。

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